労働基準法の使用者とは|定義をわかりやすく簡単に解説!法10条がわかる
この記事では「労働基準法の使用者」について特集します。
できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。
労働基準法の使用者
まず初めに労働基準法の使用者の定義を定める条文を確認しておきましょう。
法10条
労働基準法で「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
条文にある通り、労働基準法で使用者とは事業主又は事業の経営担当者、その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者の3者を意味します。
では次からは、この3者がどのようなものにあたるのか具体的にみていきましょう。
使用者とは
労働基準法における事業主とは事業の経営の主体をさします。具体的には個人事業主や会社の場合は法人そのものです。
次に事業の経営担当者ですが事業経営一般について権限と責任を負う者をさします。具体的には法人の代表者やが該当します。会社の社長については、この項目に該当して使用者として取り扱われます。
最後に事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者についてですが、人事、給与などの労働条件の決定や労務管理を行う者が該当します。
出向と派遣における使用者との関係
労働基準法の使用者を考える上でよく取り上げられることとして、出向と派遣における使用者との関係があります。
最後にこの内容についてもご紹介します。
まず出向ですが、出向には在籍出向と移籍出向があります。移籍出向の場合は出向先についてのみ労働基準法の適用がありますが、在籍出向の場合は出向元及び出向先の双方と労働契約関係があるため出向元、出向先及び労働者三者間の取決めによって決められた権限と責任に応じて使用者としての責任を負うこととなります。
次に派遣についてですが、派遣は労働者と派遣元で労働契約関係があり、労働者と派遣先で指揮命令関係が生じる特殊な関係性にあります。そのため特殊な関係性を考慮して労働基準法ではなく、労働者派遣法によって取り扱いが定められています。派遣については労働基準法ではなく、労働派遣法による特例措置による取り扱いがなされると押さえておきましょう。
以上、この記事では「労働基準法の使用者」について特集しました。
「労働基準法の使用者」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました!