労働基準法の労働条件の決定とは|わかりやすく簡単に解説!法2条がわかる
この記事では「労働基準法の労働条件の決定」について特集します。
できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。
労働基準法の労働条件の決定
まず初めに労働基準法の労働条件の決定を定める条文を確認しておきましょう。
法2条
◯1 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
◯2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
条文にある通り、労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものとされています。
この対等の立場とは形式的だけでなく実質的に対等の立場をさします。このような当たり前のことを条文にしている理由は使用者と労働者の関係性を考えた場合、現実としては使用者の方が強い立場、労働者が弱い立場にあるからです。
労働基準法の法2条1項は使用者と労働者の現実の力関係の不平等を解決することを目的に定められた法律といえます。2項の「労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。」については条文の通りの内容です。
ここで押さえておきたいのが労働協約、就業規則、労働契約です。
まず労働協約とは労働組合と会社が書面により結んだ協約をさします。労働組合がない会社には労働協約自体が存在しません。次に就業規則とは会社が作成する職場のルールです。最後に労働契約ですが労働者と会社の間で結ばれた労働条件をさします。
まとめると労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものであり、労働者と使用者は労働協約や就業規則、労働契約の内容を遵守して決まりごとを誠実に行っていくこと。これが「労働基準法の労働条件の決定」の意味するところとなります。
この記事では「労働基準法の労働条件の決定」について特集しました。
「労働基準法の労働条件の決定」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました!