労働基準法の男女同一賃金の原則とは|わかりやすく簡単に解説!法4条がわかる
この記事では「労働基準法の男女同一賃金の原則」について特集します。
できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。
労働基準法の男女同一賃金の原則
まず初めに労働基準法の男女同一賃金の原則を定める条文を確認しておきましょう。
法4条
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
労働基準法の男女同一賃金の原則においてポイントとなるのは、賃金についてのみ規定していることです。したがって賃金以外の労働条件について男女間での差別的取扱いについては違反とはなりません。
しかし男女の性別を理由とする差別的取扱いの禁止については別の法律である「男女雇用機会均等法等」により定められていますので、上記の取り扱いを実際に行った場合には男女雇用機会均等法等の違反に問われます。
「女性であることを理由として」とは労働者が女性であることのみを理由とすることや女性労働者が一般的又は平均的に仕事の効率が悪いこと(そのようなことはないのですが…)、勤続年数が短いことなどを理由とすることを意味します。このようなことを理由として、女性労働者に対し賃金の差別的取り扱いをすることは違法となります。
なお差別的取扱いには、不利に取扱うだけでなく有利に取扱う場合も含まれますので注意が必要です。
以上、この記事では「労働基準法の男女同一賃金の原則」について特集しました。
「労働基準法の男女同一賃金の原則」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました!