ブログ

短期雇用特例被保険者とは|要件をわかりやすく簡単に解説!

business2_1200_630

この記事では、雇用保険法の被保険者の一つである「短期雇用特例被保険者」について特集します。
ぜひ、ご参考下さい!

雇用保険法の被保険者について

まずは簡単に、雇用保険法の被保険者の全体像を確認しておきましょう!

雇用保険法の被保険者は、仕事の実態に応じて以下の4種類に分けられます。

【雇用保険法の被保険者】
①一般被保険者
②高年齢被保険者
③短期雇用特例被保険者
④日雇労働被保険者

今回特集するのは、4種類の中の一つ「短期雇用特例被保険者」です。この短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される者を対象としており、その上で一定の条件を満たす必要があります。

なお季節的に雇用される者とは、季節的な業務に期間を定めて雇用される人、季節的要因に応じて入職・離職する人をいいます。例えば、「スキー場で働く人」や「海の家で働く人」などがこれにあたります。

短期雇用特例被保険者の要件

それでは、その季節的に雇用される者が短期雇用特例被保険者になるための一定の条件とはどのような内容なのでしょうか?具体的には以下の2つの条件があげられます。

【短期雇用特例被保険者の要件】
季節的に雇用される者で次の①、②のいずれにも該当する
①4ヶ月以上の雇用期間を定めて雇用される者
②1週間の所定の労働時間が30時間以上である者

まず一つ目が「4ヶ月以上の雇用期間を定めて雇用される者」。1シーズン以上の期間で雇用される者を対象とするということですね。逆に1シーズンで雇用が終わってしまうような仕事は短期雇用特例被保険者には該当しません。

次に2つ目が「1週間の所定の労働時間が30時間以上である者」。短時間で労働する人まで保険の対象にしてしまうと支障が生じる可能性があるため、基準を一般的な正社員の労働時間(週40時間)の3/4に該当する週30時間以上という形で設けています。

「季節的に雇用される者で、4ヶ月以上の雇用期間を定めて雇用され、1週間当たり30時間以上働く」、この場合に短期雇用特例被保険者の対象となります。

ただし、短期雇用特例被保険者で同じ会社に引き続き1年以上雇用されることになった場合は、1年以上となる日を基準に一般被保険者もしくは高年齢被保険者に切り替わる形になります。この点は注意が必要です。

以上、この記事では雇用保険の被保険者の一つである「短期雇用特例被保険者」について特集しました。

ご紹介した内容が、少しでもご参考になれば嬉しいです。最後までお読みいただき、ありがとうございました!

無料相談 お問い合わせ