ブログ

特定技能制度とは|わかりやすく簡単に解説!

business3_1200_630

2019年4月1日に改正出入国管理法が施行され、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が日本に在留する資格「特定技能」を取得して就労できるようになります。「特定技能制度」については、テレビや新聞などでも多く取り上げられています。

そのような記事を見ると、「特定技能って、そもそもどのような制度なの!?対象業種は!?」、「外国人の在留資格であれば、既に技能実習という制度がなかった!?」、などの疑問がわいてきます。

この記事では、特定技能の制度の内容や対象業種、技能実習制度との違いなどを特集します。

特定技能制度の対象業種

最初にお伝えしましたが、特定技能とは国内の人手不足が深刻化する14業種を対象に外国人の在留資格を認める制度で2019年4月1日から開始されます。

では、対象業種となる14業種とはどのような業種なのでしょうか?対象業種を確認してみましょう!

特定技能の対象業種(14業種)

① 介護業
② ビルクリーニング業
③ 素形材産業
④ 産業機械製造業
⑤ 電気・電子情報関連産業
⑥ 建設業
⑦ 造船・舶用工業
⑧ 自動車整備業
⑨ 航空業
⑩ 宿泊業
⑪ 農業
⑫ 漁業
⑬ 飲食料品製造業
⑭ 外食業

どれも人手不足といわれる業界(業種)ですね・・・。なかでも介護業界、建設業界での人材不足は深刻を極めています。そのため、この特定技能制度を活用して外国人の在留資格を認めることで、介護業界では60,000人、建設業界では40,000人の人材を確保することを計画しています。

特定技能の対象となる外国人

次にこの特定技能ですが、どのような外国人が対象となるのでしょうか?その対象の内容について取り上げます。

法務省によると、この対象となる外国人を特定技能1号・2号と位置づけ、以下のように定義しています。

【特定技能1号】
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

【特定技能2号】
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
※2019年3月現在では、特定技能2号については、建設業と造船・舶用工業の2業種が対象で、2021年から試験を開始予定です。

分かりにくいですね・・・。分かりやすく言い換えて、特定技能1号・2号について考えてみましょう!

まずは抑えておきたいのは、特定技能は対象者が1号と2号に分かれること。

特定技能1号は業務を行うために必要な知識と経験を有している外国人、特定技能2号は高度な技能を必要とする専門職でその技能を有している外国人。そして、特定技能1号の対象業種は先ほどお伝えした14業種。

特定技能2号については、建設業と造船・舶用工業の2業種のみ対象。さらに運用が開始されるのが2021年以降。特定技能については、当面は特定技能1号のみで運用される。

そのように理解しておきましょう!

特定技能1号になるためには

続いて特定技能1号になるための要件について考えてみたいと思います!

この要件については、技能水準と日本語能力水準という2つの基準が定められており、その基準を満たす必要があります。

なお技能水準については、各省庁が定めた試験等を合格する必要があります(例えば介護であれば介護技術を確認する試験に合格)。また、日本語能力水準では、日本で生活や業務行うために必要な日本語能力を有しているかどうかを試験して、こちらも合格する必要があります。

両方の試験に合格して、初めて特定技能1号として認められるわけですね。その後、特定技能の受入れ機関又は登録支援機関による支援を受けて、在留資格を受け、業務を行うわけです。

なおこの特定技能1号について、在留期間は1年,6か月又は4か月ごとの更新制で、通算で上限5年までとなっています。また家族の帯同は基本的に認められていません。

技能実習制度との違い

最後に特定技能制度と技能実習制度との違いについて考えてみたいと思います!特定技能制度と技能実習制度ですが、一番大きな違いはその目的と趣旨にあります。

まず技能実習制度ですが、日本の技術やノウハウを開発途上国へ移転して、経済発展を支援するために設立された制度です。つまり、現在の日本が抱える人材不足の確保を目的としていないということです。

一方で特定技能制度は一定の技能と日本語能力を持つ外国人に在留資格を認め、特定業種(14業種)での就業を認める制度です。つまり人材不足を確保するための制度なわけです。

発展途上国(外国)の問題を解決するための技能実習制度、国内(日本)の問題を解決するために特定技能制度。似た印象を受ける両制度ですが、その目的と趣旨を考えると大きな違いがあるわけですね!

また技能実習制度は在留資格を得るにあたって、技能水準や入国時の試験がなく選出機関の推薦があれば対象になります。一方で特定技能制度は技能水準や入国時の試験がしっかりと課されます。

このあたりも目的・趣旨からくる違いといえるでしょう!

【まとめ】特定技能制度の内容や対象業種、技能実習制度との違い

最後に今回特集した「特定技能制度」についてまとめます。

■特定技能制度とは国内の人手不足が深刻化する14業種を対象に外国人の在留資格を認める制度で2019年4月1日から開始される。
■対象業種は14業種で、人材確保が深刻な介護業界は60,000人、建設業界では40,000人の人材を確保を見込む。
■特定技能は対象者が1号と2号に分かれる。特定技能1号は業務を行うために必要な知識と経験を有している外国人、特定技能2号は高度な技能を必要とする専門職でその技能を有している外国人となる。
■特定技能1号は、技能水準と日本語能力水準という2つの基準が定められており、試験等に合格してその基準を満たす必要がある。
■特定技能制度と技能実習制度の違いはその目的と趣旨にある。技能実習制度は日本の技術やノウハウを開発途上国へ移転して、経済発展を支援するために設立された制度である一風で特定技能制度は一定の技能と日本語能力を持つ外国人に在留資格を認め、特定業種(14業種)での就業を認める制度。

この記事では、特定技能の制度の内容や対象業種、技能実習制度との違いについて特集しました。最後までお読みいただき、ありがとうございました!

無料相談 お問い合わせ