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出来高払の保障給とは!?わかりやすく解説|請負制もわかる!

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労務に関する仕事をしたり、従業員として働く上で、あるいは社会保険労務士の勉強をするなかで出てきた言葉「出来高払の保障給」。

「出来高払の保障給ってなに!?」、「そもそも出来高払はどのような内容を意味するの!?」という疑問をお持ちではありませんか?

そこでこの記事ではそのような疑問を解決するため、労働基準法27条で規定される「出来高払の保障給」について特集します!ぜひ、ご参考ください!!

「出来高払の保障給」の条文をみてみよう

まずは「出来高払の保障給」が規定される労働基準法27条の条文をみてみましょう!

「いきなり内容が固いな・・・」と思われる方もいるかもしれません。でも、条文は全ての基本となり、条文を丁寧に読み解くことが理解への近道となります!「急がば回れ」の精神で、しっかりとチェックしましょう!

【労働基準法 27条 出来高払制の保障給】
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

この条文を読んで気になるのは、「そもそも出来高払制って何なのよ!?」、「請負制も分かったようで分からないような・・・」、「一定額の賃金!?でいくらになるの?」の3点ではないかと思います。

そこで、次からはこの3点を具体的に考えてみましょう!

出来高払について理解しよう

まずは出来高払についてです。言葉の意味を調べると、出来高払とは下記の意味をあらわす言葉となります!

【労働時間数とは無関係に、できあがった仕事量によって賃金を払うこと。また、その賃金。】
引用:大辞林

ようするに、「労働時間は関係なく成果に対して報酬を支払うよ」ということですね!

この出来高払で多い仕事でいえば、例えば宅配ドライバーがあげられます。この場合、1個配送当たり〇〇〇円という出来高設定をしている会社が多いですね。また出来高払は営業職にも取り入れられることがあります。1契約あたり〇万円のような出来高設定ですね!

請負制について理解しよう

次に請負制についてです。

この請負制については分かったようで、分からない言葉です。これも辞書で言葉の意味を調べてみましょう!

【資本家と労働者の間に中間請負人が介在して、仕事を公定価格で請け負い、中間利潤を手に入れる制度。】
引用:大辞林

つまり本来であれば使用者(資本家)と労働者が直接契約すべきところを、中間に請負人が入るということですね。その結果、使用者と請負人で業務に関する契約を行い、請負人からその業務を行う労働者をあてるという形になります。

じゃあ、なぜこの請負制も出来高保障給の対象に含まれているのでしょうか?

請負制は仕事を完成することを約束し、依頼側がその仕事の成果に対して、請負側に報酬を支払うことが前提にあります。つまり、それって出来高払に近いイメージですよね。だから請負制も一定額の保障給を支給するようにしているんですね!

一定額とはいくら!?

じゃあ、「その保障をする額っていくらなの!?」について考えてみたいと思います!

実はこの保障額(条文では賃金)の定めはありません。なんだか肩透かしをくらった気分ですね。でも基準となるものはあり、平均賃金の6割程度を支給することとなっています。

労働者としては生活もありますし、働く以上は最低限の保障が必要でしょうから、この基準は妥当といったところでしょうか!

【まとめ】「出来高払の保障給」を理解しよう

それでは最後に今回特集した「出来高払の保障給」をまとめて、その内容を振り返りましょう!

【出来高払の保障給のまとめ】
〇出来高払の保障給とは、労働時間に関係なく成果に対して報酬が支払われる形態の出来高払、請負制の労働者に対する一定の保障額を支給する制度。
〇一定の保障額については具体的てな定めはないが、平均賃金の6割程度が基準とされている。

今回は出来高払の保障給について特集しました。最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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