労働基準法の即時解雇とは|わかりやすく簡単に解説!
この記事では「労働基準法の即時解雇」について特集します。
できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。
労働基準法の即時解雇
まず初めに労働基準法の即時解雇を規定する条文を確認しておきましょう。
法20条1項ただし書・3項、則7条
〇1 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、法第20条1項本文(解雇予告及び解雇予告手当の支払)の規定は適用されない。
◯3 上記1の場合においては、その事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けなければならない。
労働基準法の即時解雇では、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては解雇予告や解雇予告手当の支払いを必要としないとされています。
ただし、その理由について所轄労働基準監督署長の認定を受けなければいけません。
即時解雇のやむを得ない事由とは
やむを得ない事由とは「社会通念上採るべき必要な措置をもってしても通常如何ともなし難いような状況にある場合」をさし、単なる取引先の減少による経営不振や事業の廃止などは該当しません。
即時解雇の労働者の責に帰すべき事由とは
労働者の責に帰すべき事由については下記の内容があげられます。
【労働者の責に帰すべき事由】
(1)事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった場合
(2)賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合
(3)雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐欺した場合及び雇入れの際、使用
者の行う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合。
(4)他の事業場へ転職した場合
(5)原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
(6)出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合
労働基準法の即時解雇については天災事変その他やむを得ない事由、もしくは労働者の責に帰すべき事由の場合で所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合に可能と覚えておくとよいでしょう。
以上、この記事では「労働基準法の即時解雇」について特集しました
「労働基準法の即時解雇」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました!