賃金支払の5原則とは!?労働基準法24条をわかりやすく解説!
この記事では、労働基準法第24条に記載される「賃金支払の5原則」についてご紹介します。ご参考下さい!
賃金支払の5原則とは
まず労働基準法で規定される賃金支払いの5原則とは、何でしょうか?賃金の支払いの5原則とは、会社が従業員に給与を支払う際は以下の5原則を守ることを規定したことをさします。
【賃金支払の5原則】
① 通貨で支払うこと
② 直接労働者に支払うこと
③ 全額を支払うこと
④ 毎月1回以上支払うこと
⑤ 一定期日を定めて支払うこと
従業員にとっては、生活をする上で給与は欠かせないものですので、その給与が確実に従業員に届くように労働基準法で規定されているんですね。それでは、5原則について順番にみていきましょう!
通貨払の原則
まず初めは通貨払の原則を取り上げます。
通貨払の原則とは、給与(賃金)は通貨で支払なければいけないことを意味します。ただし、以下のいずれかに該当する場合は通貨以外、現物支給での支払いが可能となります。
【通貨払の原則の例外】
① 法律上の定めがある場合(現在、そのような定めはありません)
② 労働協約に定めがある場合
③ 厚生労働省が定めた給与の内容を、定められた確実に支払える方法で支給する場合
③の具体例としては、現在の給与支給で一般的な方法の、従業員が指定する銀行口座への支払いなどがあげられます。
直接払の原則
次に直接払についてです。
直接払とは、その名の通り、給与(賃金)を直接従業員に支払わなければいけないことをさします。ただし、従業員の使者に対して給与を支払うことは例外的にみとめられています。
使者については、あくまでも使者ですので、本人に代わって意思決定ができる代理人(法定代理人や任意代理人)に給与を支払うことは違反となりますので注意が必要です。使者と代理人の違いが、若干ややこしいのですが・・・。
また給与(賃金)の債権が譲渡されている場合でも、その譲渡人に支払うこと直接払の原則に反すると解釈され、違法となります。
全額払の原則
続いて、全額払です。
全額払とは、こちらも言葉のとおりですが、給与を全額支払うことを意味します。ただし以下のいずれかに該当する場合は、給与(賃金)の一部を控除して支払うことができます。
【全額払の原則の例外】
① 法律に定めがある場合
② 労使協定がある場合
①の具体体としては、健康保険や厚生年金などの社会保険料や所得税や住民税などの税金の支払いがあげられます。②については、労働組合費が代表的な事例としてあげられます。
賃金支払の端数処理
ここからは参考として全額払のなかで例外が認められる賃金支払の端数処理をご紹介します。
よくある話ですが、「残業は1分単位で支払わないといけないどうか」という問題があります。この問題の回答としては、労働者たる従業員からの請求があれば「支払わなければいけない」というのが答えです。
ただし、1か月(1日ではありません!)においての残業時間や休日労働時間、深夜労働時間については30分未満を切り捨てることは違法になりません。また逆に30分以上を1位時間に切り上げることも問題ありません。
その他、以下の内容においても業務の簡素化を目的として、全額払の原則に違反しないことと規定されています。
【全額払の原則に違反しない賃金の端数処理】
① 1時間あたりの賃金額及び割増賃金のうち1円未満の端数において50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げること。※1か月における時間外労働、休日労働、深夜労働の各割増賃金も同様です。
② 1か月の賃金支払額のうち100円未満の端数を50円未満を切り捨て、50円以上を100円に切り上げること。
③ 1か月の賃金支払額のうち、1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。
毎月1回以上払の原則・一定期日払の原則
最後に毎月1回以上払と一定期日払について取り上げます。
毎月1回以上払の原則とは、毎月1回以上給与を支払うこと。一定期日払の原則とは、一定の期日を定めて給与を支払うことをさします。
注意が必要なのは、一定の期日を定めて給与を支払うという点で、この一定の期日というためにはその期日を特定していることが必要になります。この場合、「毎月25日」というふうに暦日を指定する必要はなく、「月の末日」などとすることは問題ありません。
ただし、「毎月第4金曜日に支払う」といった各月7日の範囲で変動するような期日の定め方は、従業員の生活に悪影響を及ぼすとして認められません。注意が必要です。
以上、賃金支払の5原則について特集しました。最後までお読みいただき、ありがとうございました。