労働基準法の雇止めの予告・理由の明示とは|わかりやすく簡単に解説!
この記事では「労働基準法の雇止めの予告・理由の明示」について特集します。
できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。
労働基準法の雇止めの予告
まず雇止めの予告ですが、労働基準法では使用者は特定の条件を満たした場合における期間の定めのある労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約期間満了日の30日前までに労働者に雇止めの予告をしなければならないとされています。
この特定の条件とは「該当する契約を3回以上更新」、もしくは「雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している」場合です。
なお上記の条件に該当した場合でも、あらかじめ契約を更新しない旨が使用者から労働者に明示されているものは雇止めの予告には該当しません。
雇止めの予告は「契約を3回以上」、「雇入れから1年超え」と覚えておくとよいでしょう。
労働基準法の雇止めの理由の明示
次に雇止めの理由の明示についてですが、使用者は雇止めの予告を行った場合において労働者が契約を更新しない理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
これは言葉の通りで労働者が雇止めの予告を受けて、その理由について使用者に証明書を請求した時は使用者は遅滞なく証明書を発行して労働者に渡す必要があります。
最後に参考としてですが、労働基準法では契約を1回以上更新し、かつ雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している労働者の契約更新においては、契約の実態や労働者の希望に応じて契約期間をできるだけ長くするよう努めなければならないという規定があります。
この点も雇止めの予告・理由の明示同様に押さえておきたいポイントです。
以上、この記事では「労働基準法の雇止めの予告・理由の明示」について特集しました
「労働基準法の雇止めの予告・理由の明示」の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました!