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クリニックのリスティング広告で注意したい「医療広告ガイドライン」

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株式会社医療経営コンサルティングの阿南です。

弊社では、クリニックや病院など医療機関に特化した形でリスティング広告の運用を行っています。

この記事では、クリニックのリスティング広告で注意したい「医療広告ガイドライン」について特集します。

リスティング広告とは

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リスティング広告とは、日常的行動になっているインターネット上の検索行動、その中でも最も私たちにとって身近な検索エンジンであるGoogleとYahoo!のWeb広告「Google広告・Yahoo!広告」の総称を意味します。

このリスティング広告は、主に検索結果に連動して広告を表示する「検索連動型広告」とニュースサイトやブログなどのWebサイトにバナーなどを表示するコンテンツ向け広告の2種類が存在します。

近年、スマートフォンが急速に普及して、私たちの生活に欠かせないものとなっています。これに伴い、消費者行動のデジタル化も急速に進み、患者の受診行動にも同様の変化が現れています。

日常的となったインターネット上の検索行動は、クリニックや病院の集患行動においても大きな影響力を誇り、インターネット上の検索行動で受診先を決める患者さんも少なくありません。

そのため、近年リスティング広告がクリニックや病院の集患戦略を考える上で重要な施策となっています。

リスティング広告で注意したい「医療広告ガイドライン」

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クリニックがリスティング広告を行う上で注意したいのが、「医療広告ガイドライン」です。

医療広告ガイドラインとは、厚生労働省によって作成された医療広告の指針で、医療広告において広告可能な内容や禁止事項などについて具体的にまとめられています。クリニックや病院などの医療機関が広告を行う際には、このガイドラインを遵守する必要があります。

しかし、リスティング広告においてクリニックの広告が、この医療広告ガイドラインに抵触している事例が散見されます。具体的な例としては、「地域No.1」や「名医」といった表現が挙げられます。
この傾向は、広告出稿にあたって審査基準が低いGoogle広告で多く見られます。

リスティング広告において医療広告ガイドラインに抵触する広告文を掲載することは違反となり、厚生労働省から指導を受ける可能性があります。クリニックでリスティング広告を実施する際には、広告文を含む掲載内容が医療広告ガイドラインを遵守しているかどうかを確認することが重要です。

まとめ

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この記事では、クリニックのリスティング広告の実施において留意すべき「医療広告ガイドライン」について特集しました。

リスティング広告は、広告の初期設定や運用には高度なスキルが求められます。そのため、運用代行会社に業務を委託することが一般的ですが、医療広告の専門知識が不足していると、広告文が医療広告ガイドラインに抵触する可能性があります。

このような背景から、クリニックでリスティング広告を実施する際には、リスティング広告のスキルだけでなく、医療広告ガイドラインに精通した運用代行会社に依頼することをおすすめします。

著者情報

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阿南 芳和
株式会社医療経営コンサルティング 代表取締役
武田薬品工業やエムスリー、医療法人Giを経て、2023年に株式会社医療経営コンサルティングを創業。ホームページ制作、リスティング広告、SEO・MEO対策などWebマーケティング分野を得意領域として、数多くのクリニックで集患の実績をあげている。
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